0726名無しさん@ピンキー2021/07/16(金) 00:34:02.990 禁錮は、自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である(刑法13条)。 同じく自由刑である懲役との制度上の違いは、懲役では「所定の作業(刑務作業)」を行わなければならないのに対して、禁錮では単に独房へ収監することのみが定められていることにある。 このため、刑の大小でいえば「懲役 > 禁錮」であるが、刑務作業が無いといっても独房の中で自由に動き回ることは許されず、就寝時以外は一日中看守の合図により正座と安座の繰り返しとなる。 常に看守に監視され、勝手に動くと厳しく指導される。故に大きな精神的苦痛を伴うので、捉え方によっては懲役より厳しいとする意見もある。