アイテムAとアイテムBを揃えるとなにかもらえる
アイテムAとアイテムBは有料ガチャから入手可能
これを満たす場合はNG
「しか」ってのは間違い
アイテムBが有料ガチャと無料ガチャ(配布やドロップ含む)の入手手段がある場合
1.有料ガチャ産アイテムAx有料ガチャ産アイテムB→NG
2.有料ガチャ産アイテムAx無料ガチャ産アイテムB→OK
事例は個別に判定されて1がNGなので違法になる
>>77
素人だから法律の条文まで確認してないけど下の消費者庁の運用基準の4の(1)が今回の事例にあたると思う
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120702premiums_1.pdf