軽犯罪法第一条 第三項
正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りや
その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

ほへー 防災目的でもアウトなのかねこれ