0661名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 28ae-92BJ)2021/11/22(月) 15:08:10.29ID:fkvewTjY0 >>656 名誉棄損は公共性がない限り事実でも成立しますので 逆に言えば公共性があれば虚偽でも成立しない