0094名無しさん@ピンキー (ワッチョイ 1f2f-Nrkm)2022/01/20(木) 11:01:58.08ID:tsGS8zzO0 そこは本当に時と場合と、弁護士/検事の裁量次第。 100日後に死ぬワニの判例みたいに、単発でかつ死をテーマにした内容の延長なら、 「お前も死ね」が殺人教唆の域まで達しないと訴えを却下されたりもする。 そうでなくても「殺すぞお前www」みたいな悪ふざけのノリが明白なら、却下もされる。 ただ、余程執拗でかつ攻撃の意図が第三者から見て明白である場合、立場は悪くなってくる。 と言っても、それを立件まで持っていけるかは、本当に弁護士の裁量と原告側のやる気次第。