数種類のアイテム等は、互いに種類が異なるものですから、
端末の画面上に表されるそれぞれのアイテム等を示す図柄はそのアイテム等を他の種類のアイテム等と区別する印であり、
こうした端末の画面上に表されるアイテム等を示す図柄も、懸賞景品制限告示第5項にいう「符票」に該当します。
したがって、上記のような形で、オンラインゲームの中で有料のガチャを通じて
特定の数種類のアイテム等を全部揃えることができた消費者に対して別のアイテム等を提供することは、
懸賞景品制限告示第5項にいう「・・・二以上の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」
に該当し、同項の規定によって禁止されます。
ということだから、2つ合わせて別の聖装が提供されるとかじゃないなら何も問題はない