0313名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2022/07/07(木) 02:53:45.880 >>310 イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性がある場合)は名誉棄損に該当します。