まあ処罰自体はあるが適用されるかは議長の匙加減みたいだな

国会法第5条「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない」
第124条「議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じない、故なく出席しない者は、議長がこれを懲罰委員会に付する」