0470名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2022/09/05(月) 15:43:09.420 >>410 1件だったら競争入札にならず公正取引委員会的にあれなので 随意契約に切り替えて「随意契約理由書」を作成しないとだめなの 「なぜその機材を購入するのか」「なぜその業者を選定するのか」という理由は記載しなければなりません。これらの項目は「機種選定理由書」や「業者選定理由書」とも呼ばれます。