>>410
1件だったら競争入札にならず公正取引委員会的にあれなので
随意契約に切り替えて「随意契約理由書」を作成しないとだめなの

「なぜその機材を購入するのか」「なぜその業者を選定するのか」という理由は記載しなければなりません。これらの項目は「機種選定理由書」や「業者選定理由書」とも呼ばれます。