わいせつ性という規範的評価を伴う構成要件の該当性判断については本当に複雑
>>609
強制わいせつ罪は被害者の性的自由や性的感情を保護法益とするので、これを侵害する性質を有する行為をわいせつ行為とするものと解する。本罪は特定個人の意思に反して行われる性的自由への侵害行為に違法性を認める。
そういうわけで多数人を観客にするような性的行為に違法性を認める公然わいせつ罪やわいせつ物頒布罪に当たらない(表現)行為だとしても強制わいせつ罪にはあたる行為が出てくる