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潰れるどころかマイナンバーで未契約と未納を把握して2倍の額の取り立てが行えるように決まったぞ


今回発表された規約素案には
“テレビを設置しながら期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合などに徴収できる割増金制度”

受信契約の申込み期限は「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」。
不正な手段によって受信料を支払わなかった場合に課す割増金に関して
支払わなかった受信料に加えて、しその2倍相当の額を請求できるとしている。

変更した規約は、来年4月から運用する考えだという。