>>15
脅迫罪にはなんないよ。

「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産への害を与えることを告げて脅迫」

が、脅迫罪の適用事項であり開示するぞ?はこれに当てはまらないから例えやらなくても脅迫罪にはならんよ。
俺法律の専門家だからてきとー言ってんじゃねーぞカスが