大いに関わる。
ややこしいが、簡単に説明すると

ゲームカードとして例を上げると
A=単体で機能するカード
B=単体で機能するカード
C=単体で機能しないカード
D=単体で機能しないカード
とする

1,AとBを取得すればEというカードが貰える=景品表示法、コンプガチャで×
2.CとDを取得すれば機能する=景品表示法、絵合わせガチャで×
3.AとBを取得すれば付加価値が生まれる=現行法では×とはなっていない。

ソーシャルゲーム協会が3の場合でも景品表示法に触れるのではないかと協会内で禁じた。
が、あくまで協会内。法で明記されてないので協会外では現時点では問題ない。