>>661で問い合わせへの回答として「確率は全て均等」と明示されたので
もし本当に確率が違っていたら有利誤認ではなく詐欺に該当する可能性もあるね
訴訟するかどうかはメリット・デメリットを考える必要もあるから消費者庁の窓口で
相談する方が現実的かもしれないね
あとプログラムにミスがあったと後で報告するパターンもあるみたいだから
ちゃんとプログラムを確認した上で「確率は全て均等」と回答したか念押しするといいかも?(´・ω・`)
確率表示が間違っていると思ったら
景品表示法は、商品やサービスの質や内容、価格等について、著しく有利または
優良であると誤認をさせる表示を不当表示として禁止しています。そして、消費者庁では、
そのような表示に関する情報提供の窓口として、景品表示法違反被疑情報提供フォームを
設けています。
上記の確率の考え方を基に考えたとしても、確率の表示に問題があると思った場合には、
当該フォームに申し出ることも一つの方法です。
情報提供を基に消費者庁が調査を行い、景品表示法違反だと判断した場合は、措置命令
などの行政処分につながる可能性があります。