NFTと暗号資産該当性の判断基準については、ガイドラインI-1-1@(注)に明記。
具体的には、@利用規約等で決済手段としての使用を禁止、
かつ、Aトークンの価格や数量等に照らして決済手段としての要素が「限定的」であれば、基本的には暗号資産には該当しないこととされた。


NFTゲーに追い風きたあああああああ