この度、中国国籍の方が入国し、外国人登録が認められた直後に

 生活保護申請を集団 で行うという事例が発生しました。

所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通知により、生活保護法を準用する制度になっています。
当初の段階では、すでに入国管理局が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上
保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、本市としては、申請のあった事案について、保護決定を行いました。



やっぱ大阪やなぁ…