0161名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2023/05/31(水) 14:13:21.380 この度、中国国籍の方が入国し、外国人登録が認められた直後に 生活保護申請を集団 で行うという事例が発生しました。 所定の手続きを経て入国し、定住が認められた外国人については、国の通知により、生活保護法を準用する制度になっています。 当初の段階では、すでに入国管理局が入国を許可し、形式的に要件が整っている以上 保護決定をせざるを得ない状況にあると考えられたことから、本市としては、申請のあった事案について、保護決定を行いました。 やっぱ大阪やなぁ…