0563名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2023/10/21(土) 13:18:12.430 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 おまえらも気を付けろよ