上級つえーゆ

両親の自殺を手助けしたとして、自殺幇助(ほうじょ)罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助(本名・喜熨斗(きのし)孝彦)被告(47)の判決公判が17日、東京地裁であった。安永健次裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。