>>907
ギャンブルは一時所得なのじゃ
一時所得は、事業ではないことから原則として必要経費は認められず、所得金額は以下のように計算するのじゃ
つまりどれだけ負けてても買った金額に応じて必要なら確定申告するのじゃ
昔関連した民事裁判もあったのじゃ