第一節 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止
→三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について
一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

※インターネット上の表示(SNS投稿、レビュー投稿など)だけでなく、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示についても対象です。

ちゃんと注意書きまでされておる。
5chはSNSに該当するからステマ発見したら通報するのは市民の義務です。