0284名無しさん@ピンキー (ワッチョイWW)2024/07/06(土) 14:01:50.080 日本国憲法第二十五条 (1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。 NPOや医療機関はこれに寄生してる