>>723
ステマには当たらないのがインフルエンサーだから
今のSNSで文章だけでPRする行為は工作従業員(サポーター)
イラストファンアート等は金がかかるから殆どがファンの力になるけど
文章だけならほんと金かからんからね。ただやってもらうってだけでいい

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。