0691名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2024/10/21(月) 22:24:42.01ID:LuZ1ILO60 弁護士法人TOKYO 井上裕貴弁護士 「(故意に)人を相手に500ウォンを使用した場合、詐欺罪の成立。自動販売機などの機械に使用した場合に、窃盗罪」 500円玉のはずが“500ウォン”「気付かない」各地で被害…価値10分の1 過去にも悪用。チョン爺か。