>>146
あくまでも現行の日本国の法令によるものとさせていただきますが、成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになりました。
しかしながら子供の頃に交わした約束は契約可能年齢に達していないと察せられるため、残念ながら契約として成立していないため、その効力を発揮しないものと考えられます。