資金決済法第63条の2の改正に伴い、仮想通貨交換業を登録せずに運営した者や、不正な手段で登録を受けた者には、次のような罰則が科せられます。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
また、無登録で第三者型前払式支払手段の発行業務を行った者(発行会社の役職員等)にも、同様の罰則が科せられる可能性があります


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