懸賞の規制は上限の金額が定められていますが、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、
異なる種類の符票の特定の組み合わせを提示させる方法を用いた検証による景品類の提供」については、景品類の最高額や総額に関わらず、提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。

これが、絵合わせ、字合わせなどと呼ばれる「カード合わせ」による懸賞方法です。