第16条 割引券の取扱い
3.割引券が利用された場合の取扱い
割引券が商品購入に利用された場合には、当該商品の出品者は、販売価格から、利用された割引券に表示された金額又は割合を割引いた金額を、当該商品の商品代金とすることに予め同意するものとします。

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