0355名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2025/03/05(水) 15:09:09.250 >>337 この場合正社員であったときの絵師の仕事の成果の話だろ?下請法は関係ないぞ? 絵師が会社所属してたときに個人事業主として請負契約で仕事してたなら言う通りだが