>>662
>>665
NISA枠でS&P500の投資信託を購入した場合、分配金に対する日本国内の税金は非課税となりますが、アメリカでの課税(10%の源泉徴収税)は免除されません
投資信託の場合、運用会社がすでにアメリカで税金を支払っているため、個人投資家が追加で手続きを行う必要はありません

お前らの負けだよ