0682名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2025/03/09(日) 18:08:58.110 >>662 >>665 NISA枠でS&P500の投資信託を購入した場合、分配金に対する日本国内の税金は非課税となりますが、アメリカでの課税(10%の源泉徴収税)は免除されません 投資信託の場合、運用会社がすでにアメリカで税金を支払っているため、個人投資家が追加で手続きを行う必要はありません お前らの負けだよ