対魔忍に人生かけたくないんだが、経営コンサル気分のおじさんにはその価値があるらしい

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B 信用毀損(きそん)罪
虚偽の情報を流して会社の経済的側面における社会的評価を低下させた場合には、信用毀損罪が成立する可能性があります(刑法233条)。たとえば、客観的事実に反して、以下のような書き込みがされた場合です。

A社はもうすぐ倒産する
B社は取引先への支払いを長期間滞納している

なお、信用毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。