「デジタルプラットフォーム提供者」のうち、
特に取引の透明化、公正性の確保を図る必要性の高い事業者を、経済産業大臣が「特定デジタルプラットフォーム提供者」に指定します。
経済産業省による指定は、事業規模、売上額、利用者数などを参考に、透明性・公正性の向上のために行われることとなっており(同法4条1項)、当面はオンラインモールとアプリストアが対象となります。
商品等の情報に順位付けする場合の、順位決定のために用いられる主要な事項(ただし、アルゴリズムの開示ではない)
これあるってことは不正はあるってことかな