0608名無しさん@ピンキー (ワッチョイ)2025/05/01(木) 03:10:17.030 指定事業者は、指定事業者が取得した、アプリ提供者のアプリに関する利用状況や売上げ等のデータについて、アプリ提供者等と競合するサービス提供のために使用等してはなりません(法5条)。 これもろに黒井が言ってた「売りだしたいものを上にもっていく」ってやつじゃん