1. 著作者人格権の侵害(同一性保持権)

これが「コラ画像」において最も重い問題です。

同一性保持権(どういつせいほじけん): 著作者(ゲーム会社)は、自分の作品を「勝手に改変されない権利」を持っています。
公式画像を切り貼りしたり、セリフを変えたりして「コラ画像」を作る行為は、この権利の侵害にあたります。

コピーライトが残っていることの弊害: コピーライトを残したまま変なコラ画像を作ると、「公式がこのような変な画像を作った」と第三者が誤認する恐れがあります。
これは企業のブランドイメージを損なうため、単なる無断転載よりも悪質と判断される可能性があります。

2. 著作権(財産権)の侵害

許可なく画像を使用・加工・公開する行為自体が、以下の権利を侵害しています。

翻案権(ほんあんけん): 画像を加工・改変する権利は著作者にあります。無断でコラを作ることはこれに違反します。
公衆送信権: ネット掲示板やSNSにアップロードして誰でも見られる状態にする権利です。
複製権: 画像を保存・コピーする権利です。

3. 「引用」として成立するか?

日本の法律には「引用」という例外規定がありますが、コラ画像は以下の理由で引用とは認められません。

改変の禁止: 引用する場合、原文・原画をそのまま使う必要があり、勝手な加工(コラージュ)は認められません。
主従関係: 自分の文章が「主」で、画像が「従(補足)」である必要があります。画像だけを貼り付ける行為は引用になりません。

4. コピーライト(c表記)に関する誤解

「c表記を残している=出典を明記している」という理屈は、無断改変(コラ)においては通用しません。

むしろ、公式の権利者表記がついたまま不適切な内容(公序良俗に反するなど)に改変された場合、
「著作者名詐称」や、場合によっては偽計業務妨害などのトラブルに発展するリスクすらあります。

まとめ

ランスレのユーザーの行為は、以下の点で法的に真っ黒と言えます。

無断で加工している(同一性保持権・翻案権の侵害)
無断で公開している(公衆送信権の侵害)
公式と誤認させる恐れがある(コピーライトを残したままの改変)

ゲーム会社側が「宣伝になるから黙認する」か「ブランド毀損だから訴える」かを決めることになりますが、
近年はガイドラインで二次創作のルール(コラ禁止など)を明記している会社も多く、開示請求や法的措置の対象になるケースが増えています。