第6条 1項・2項で店舗型ヘルスについて、7項で無店舗型ヘルス(デリヘル・ホテヘル)について規定がある。
どちらにせよ「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」とある。
同時に売春防止法が存在して「対償を受け、または受ける約束をして不特定と性交を行うこと」を「売春」と定義して禁じている。
性交をせずに、接触をして客の性的好奇心を満たすことは、許可事業者であれば合法行為だと言うこと。
少なくとも違法だと騒ぎながら罵倒しているのは、無知を晒しながら他人を不愉快にして満足を感じている、だいぶ残念な輩だと言うこと。