公職選挙法

政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、
年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。なお、会社、労働組合やその他
の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されています