幼女キャラで配信をしていた→「おばさん」というのは侮蔑発言に当たると主張
→18歳以上向けのアダルト配信をしたいたと言及される→そのキャラとは別だと主張
→同名で配信している以上その解釈は難しいとして棄却(裁判費用は原告側の負担)

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