強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げ、起訴するために被害者の告訴が必要となる「親告罪」の規定を削除する刑法の改正案が、3月上旬に閣議決定される見通しとなったことが27日、分かった。
共同通信が報じた。

政府は今国会での成立を目指す。
現行法の強姦罪は被害者を女性だけとしたが、改正案は男性も被害者に含め、名称を「強制性交等罪」に変更する。

性犯罪は被害の影響が長期間に及ぶことから「魂の殺人」と言われる。
被害者らの声を受けて法務省で検討を進め、昨年9月、法制審議会(法相の諮問機関)が刑法改正の要綱を答申していた。

親告罪の規定をなくすのは、強姦罪のほか準強姦罪、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪など。
親など「監護者」が影響力を利用して18歳未満の人と性行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」も新設する。

強姦致死罪の法定刑下限も懲役5年から懲役6年に変更。これにより、集団強姦罪と集団強姦致傷罪は法定刑が同じになるため廃止する。
同じ現場で強姦と強盗をした場合はどちらが先であっても「無期または7年以上の懲役」とする。

以下ソース
https://jp.sputniknews.com/life/201702273379264/

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