死後離婚──離婚といっても、生前離婚とはまったく別もの。
配偶者の死後、『姻族関係終了届』を提出し、配偶者の血族(姻族)との関係を終わりにすることを指す。

だが、そもそも配偶者と死別した時点で、婚姻関係は終了しているので、わざわざ離婚する必要はなく、死後離婚届というものが、存在しているわけでもない。
また配偶者の血族とは、配偶者の両親、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪までの3親等の血族をいい、かなり幅が広いと、丸の内ソレイユ法律事務所・代表弁護士の中里妃沙子さんは言う。

「民法上では、親子の扶養義務を定めていますが、これはあくまで道徳上の問題。嫁が義理の両親の面倒を見なくてもペナルティーはありません。
しかし、もともとの関係が悪く、いつか縁を切りたいと思っていた人にとっては、これが唯一の救済策になります」
(中里さん)

『姻族関係終了届』の提出に義親の合意は必要ない。
自分の意思のみで提出できるので、嫌いな親類と縁が切れる、と注目を浴びている。

さらに、戸籍上は、亡くなった配偶者との婚姻関係はそのまま残るので、届け出後も遺産や遺族年金は受け取れる。

テレビなどで取り上げられた影響からか、『姻族関係終了届』の提出数は、平成23年度から急増している。
行政書士の中村麻美さんによると、相談者はほぼ女性だという。

「しかも、50〜70才代が圧倒的に多い。
長寿社会では、この年齢で夫と死別しても、義理の父母やきょうだいは健在で、何らかの世話が必要なことが多い。
これも、多くの女性が姻族関係を終了させようとする理由の1つでしょう」

死後離婚の経験者でもある、夫婦問題カウンセラーの高原彩規子さんは、女性に多い理由を、日本に根強く残る家制度と関係がある、と分析する。

「嫁は介護要員としてカウントされることが多く、たとえ息子の死後でも、嫁が老後の面倒を見るべきと考えている義父母も少なくありません。
夫の生前に嫁姑関係が良好でなければ、いくら介護を求められても、嫁がやりたくないという気持ちになるのもわかります」
(高原さん)

夫の生前はなんとか我慢できていたことが、死後に行われる葬祭関連の行事や、相続を含む公的な手続きを進める中で、もめごとが積み重なっていくと、遂に耐えられなくなり、死後離婚を決断する人も多いそう。

以下ソース
http://www.news-postseven.com/archives/20170420_516753.html

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