「ウゥー、ウゥー。とまってください」。5月上旬の夕方、雨が降るなか、子どもを迎えに行くため細い脇道に入ったときのことだ。近くで停車していたパトカーが急発進した。タイミングからして、自分が運転する車に対し、そのけたたましいサイレンが向けられていることは間違いなさそうだ。でも理由がわからなかった。

パトカーを降りた若手警官が近づいてきて、「右折禁止でしたけど、どうして曲がっちゃったんですかね」「標識もありましたけど」「免許証を提示してください」。要するに、右折禁止だったところを曲がってしまったらしい。

こちらもドライブレコーダーをつけているので、場合によっては、警官が指摘する「交通違反」に同意しないで争うことも選択肢なのだろうが、明らかに数十秒前に右折している事実を曲げて争うことはできない。争うには刑事手続きに移行するなどの覚悟もいるし、そもそも今回、悪いのは自分だ。

「厳しいかもしれないですが、2点の減点です。罰金を払えば、この事件は終了します」。反則行為の種類は通行禁止違反で、反則金は7000円。「最後に指印をお願いします」と言われ、言われるがまま指印した。こうやって多くの人の指紋がデータベース化されていくのかと思ったが、早く子どもを迎えに行きたいという気持ちが、自分を黙らせた。

7000円はその6日後に郵便局で支払った。反則金としては高額ではないかもしれないが、痛い出費だ。

反省しつつ、この7000円がどこへ行くのか調べてみた。納付書には「一般会計 内閣府主管 警視庁」とある。

総務省などによると、集まった反則金は一般会計に入り、その後に特別会計に繰り入れられられる。そして地方自治体に年2回(9月と3月)、交付金として配られ、信号機や道路標識、横断歩道橋などの整備に使われる。「交通安全対策特別交付金」といわれる制度だ。交付額は、交通事故発生件数や人口などを踏まえた一定の基準のもと、総務省が決定する。
年度によって差はあるが、集まった反則金の総額である「交通反則者納金」は2013年度が712億円、2014年度は698億円。これだけ多くの金額となると、「警察はノルマとして検挙している」と揶揄されることがあるのも理解できる気がする。

また、今回のケースはプライベートなものだったが、例えば業務中に交通違反となり、反則金の支払いを命じられた場合、交通反則金は会社ではどのように扱われるのだろうか。
国税庁は、「法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする」としている。
つまり、交通反則金を会社が支払っても損金として算入できず、法人税を減らすことはできない。反則金が節税効果を高める方向に向かうのは望ましくない、ということなのだろう。

一方、業務外に交通違反となった場合の反則金を会社が負担すると「給与」とみなされる。高橋創税理士は次のように話す。

「罰金を払うことで税金が安くなることはないというのは、とても理にかなった取扱いです。小規模な会社で注意が必要なのは業務以外での交通反則金です。

業務以外での交通反則金はあくまで違反者である個人に対するものですから、それを会社が負担するということは個人の罰金を会社が肩代わりするということになってしまい、給与として課税されることになる点には気をつけていただきたいところです」

以下ソース
https://www.bengo4.com/internet/n_7861/

★関連板★
■えっちな話題なら”ピンクニュース”
http://mercury.bbspink.com/hnews/
■新作AV情報なら”AV情報+”
http://mercury.bbspink.com/avplus/