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 判決が出て、再び話題になっている昨年の目黒女児虐待事件。さらに野田小4女児虐待事件もあって、児童虐待が多いなと思われるでしょう。しかし、このように裁判にかけられる児童虐待事件は氷山の一角に過ぎないことを知ってください。

 それは多くの場合、虐待が表面化しづらく、かつ虐待を証明できるだけの証拠が残らないことが原因です。それが児童虐待の特殊性なのです。

 傷害などの人身被害の表面化は、圧倒的に被害者自身による申告によるものです。しかし、児童虐待の被害者は、被害を訴えられない乳児や、被害の説明を適切にできない幼児です。それゆえ第三者が児童の体のあざや泣き声などに気付いた場合でなければ、児童虐待はなかなか表面化しません。そして、虐待被害の可能性があったとしても逮捕・起訴するのは容易ではありません。

 両親を虐待で逮捕・起訴するためには、「いつ・どこで・誰が・どうやって」虐待したかを証拠によって特定しなければなりませんが、自宅という密室で行われる児童虐待の証拠など残されていないのが通常です。

 一方で被害児童は、そもそも説明ができなかったり、大好きな両親による虐待を説明したがらないケースも多く、虐待の裏付けが全く得られないというケースも珍しくありません。野田の事件では虐待の動画が携帯電話に残っていたとのことですが、これは珍しいケースではないかと思います。

 児童相談所の職員が少ないことも障害になっています。それだけに周囲の方が児童虐待の糸口を把握したら通報すること、虐待状況を携帯カメラなどで残せる場合には残して、警察に提供することは積極的に行われていくべきと思います。

以下ソース
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/262197

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