そして、一連の天皇ご即位の儀式がひと段落すると、政府が今後の皇位継承に関する検討を開始することは意外に知られていない。そして、今回の検討では、女性天皇のあり方についても、何らかの結論が出される可能性が高い。
憲法第2条には「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定められている。ここでポイントとなるのは、憲法には皇位継承を“男子”と限定していないことだ。
だが、「国会の議決した皇室典範の定めるところ」としており、その皇室典範には、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められている。さらに、皇室典範では、「皇族女子は婚姻により皇籍を離脱する」旨が規定されている。
悠仁親王が誕生されるまでは、皇統に属する男系の男子がいなかったため、女性天皇を認めるか否かは非常に重大な問題だった。そこで、皇室典範の改正に対する議論は、これまでにも何度も行われてきた。
2005年4月15日の衆議院憲法調査会報告書では、憲法が皇位継承権を男性に限定していないことや男子の継承に限定したままでは皇統が途絶える懸念があること、男女平等や男女共同参画社会の形成という現代の潮流を背景に、女性天皇を認めるべきとの意見が多く出された。
これを受け、同年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」では、「皇位継承資格を皇族女子や女系の皇族に拡大し、皇位継承順位については、天皇の直系子孫を優先し、天皇の子である兄弟姉妹の間では、男女を区別せずに、年齢順に皇位継承順位を設定する長子優先の制度が適当である」との報告がなされた。
しかし、悠仁親王が誕生されたことで皇統に属する男系の男子が誕生したことも一因となり、皇室典範改正の議論は下火になった。だが、2015年8月に現上皇陛下が退位のご意向を示されたことで、これまでは天皇の崩御によって継承されてきた皇位が、新たに退位という形で継承されることになったため、皇位継承に対する新たな考え方をまとめる必要が生まれ、これを契機に再び女性天皇のあり方が脚光を浴びることとなった。
過去の皇位継承では、女性が天皇を継承した例もあるし、直系子孫に男子が不在だった場合には傍系が継承している例もある。あるいは、皇族の身分を得て即位している例(元皇族で皇籍離脱をしていたのが復帰した)もある。
また、江戸時代までは、皇族を養子とする場合には天皇との養子縁組も行われていた。皇位を継承する男系の男子がいないという例は、何も現在の皇室に限ったことではなく、古くから皇室が抱える重大な問題でもあったのだ。
だが、現在では女性天皇を含め、これらの皇位継承が認められていないため、皇位を安定的に継承していくのは、非常に困難な状況となっている。それは、皇位を継承する男系の男子の存在という問題だけではなく、天皇家も御多分に漏れず、“少子化”傾向にあるためだ。宮内庁関係者は、「今は秋篠宮悠仁親王殿下がいらっしゃるので、男系の男子の皇位継承者がいる。しかし、悠仁親王がもっとも年齢が下であることから、将来、悠仁親王と同年代の皇族がお一人もいらっしゃらなくなることも予想される。悠仁親王に男子が誕生しなければ、再び、皇位継承問題が発生する」と悩みは尽きない。
皇位継承順位の第1位は秋篠宮殿下、第2位は悠仁親王となるが、上皇直系の男子は今上天皇とこの2人しかいないため、第3位は上皇の弟にあたる常陸宮正仁親王となる。
“現人神”だった天皇が、敗戦により“象徴”に生まれ変わったように、女性の社会参画が強く言われ、社会の多様化が叫ばれている現代において、女性天皇を認めるか否かは、国のあり方に対する象徴の大きな変化ともなり得る。今後、皇位継承についての検討が注目される。
以下ソース
https://www.cyzo.com/2019/10/post_219077_entry.html
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