【LGBTs】同性愛者の入居を拒否する大家に法的問題はある? 弁護士に聞いてみた[05/12]
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0001逢いみての… ★2021/05/12(水) 23:26:00.58ID:CAP_USER
 賃貸物件では「単身者限定」「ルームシェア不可」「子持ち世帯の入居お断り」など様々な条件があるが、なかには「同性愛者の入居お断り」との物件もあったという。こうしたケースは、法的に問題はないのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】

 札幌地裁が“同性婚を認めないのは違憲”との判決。私たち同性愛者にとっては心強い判断です。その昔、パートナーと部屋を借りようとしたとき、大家さんには正直に「私たちは、そういう関係です」と申し出たら「部屋は貸せない」と拒否。今後、こんな偏見の強い大家さんも、罪に問われていきますか。

【回答】

 それは同性婚を認めない戸籍法が憲法違反なのに、改正しないのは違法として、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した裁判です。

 判決によれば、同性愛は以前には病気の一種とされていたが、現在は治療対象とはされず、同性婚を認めたり、登録パートナーとして婚姻に準じる扱いをする国があり、国内の自治体にも登録制度の動きがある。また、同性婚を許容する意見も増えている風潮もあり、こうした背景を踏まえ、性的指向が人生の初期か出生前に決定され、自分の意思でコントロールできないのに、様々なメリットがある婚姻を同性愛者に対して認めないことは、法の下の平等を保障した憲法14条の差別を禁じる、要は性別や社会的身分による差別と同じとして、憲法違反と判断しました。

 この判決に従えば、同性愛を理由とした差別的扱いは憲法に違反します。しかし、部屋の賃貸借は取引行為であり、その契約は当事者の自由で、大家は店子を選べます。他にも、憲法は公権力と個人との関係を規律するもので、直接私人間の契約に適用されません。

 とはいえ、差別は憲法の理念に反します。合理的根拠がなく、社会的に許容できない差別は、不法行為になります。個人的交際や閉鎖的な団体内の差別であれば別かもしれませんが、同性愛というだけでの理由で部屋を貸すことを拒否すると、相手を侮辱したことになり、法的利益を侵害する不法行為になる可能性があると思います。

 ただし、この判決は同性愛の理解が進んだ最近のことであり、国民の意見も分かれており、国会が戸籍法改正の措置を講じないことが怠慢とはいえないとして、損害賠償請求自体は認めませんでした。

 以上により、現時点では同性愛者との取引を拒否することが、常に社会的に許容できない差別だと評価されるかは予断を許しません。

以下ソース
https://www.news-postseven.com/archives/20210512_1658767.html

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0002夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:29:59.56ID:wFk2pQSu
保証人の審査落ちました。
それまででしょうね。
0003夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:33:04.28ID:oXQcpGfH
そうだなあ
ラブホは嫌がるって話は聞いたことがある
ベッドにうんちがあるのが大変だってさ
お尻の穴を使うからどうしてもこれがねえ
0004夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:33:34.39ID:pJqVGoc4
部屋を貸すかどうかは貸主の自由だろがw
0005夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:35:27.27ID:1U41oyCr
>不法行為になる可能性があると思います。

大家は自己責任のビジネスを通して、厳密に相手の素行や信用査定して
取引するのに何の罪になるんや。
0006夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:37:33.90ID:1U41oyCr
審査落ちに法的問題があるなら
女性専用マンションなんぞ違法と言うことになるが
0007夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:38:52.66ID:FtR8TUFx
女子学生専用のマンションも違法だな
おっさんも入居させろ
0008夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:39:39.59ID:1U41oyCr
高齢者に貸さない大家も同じやろ
0009夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:52:46.18ID:q6BOYMOU
>>1
契約の自由  大家は自身の財産価値と賃貸収入と地域や他の住民の安全配慮義務がある

「単身者限定」「ルームシェア不可」「子持ち世帯の入居お断り」
「同性愛者の入居お断り」
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0010夜更かしなピンクさん2021/05/12(水) 23:54:01.19ID:/SDDuv6p
スレタイは聞いたであって答えたとは書いてないのでセーフ
0011夜更かしなピンクさん2021/05/13(木) 00:14:18.13ID:aWmrB3T7
アレフの施設家宅捜査しては「麻原の写真立て」見つけて
大騒ぎする公安こそどうなんや
0012夜更かしなピンクさん2021/05/13(木) 07:39:36.75ID:J1/QYFbA
賢い大家なら「LGBTだから駄目」なんていいません
断る理由なんて言う必要ないですw
解説しますけど、LGBTですなんていう奴は間違いなく権利意識が肥大化した面倒な人ですw
だからNGなんです
なんにも言わずに借りたらいいいのです
友人OKのとこならOKでしょう
0013夜更かしなピンクさん2021/05/14(金) 21:01:36.45ID:Zk7ifawp
>、国会が戸籍法改正の措置を講じないことが怠慢とはいえないとして

「戸籍法改正」()

結局、セクシャルマイノリティの当事者達を都合よく利用して食い物にして
同性婚権利云々と叫んでいる人達は、実際は戸籍法を潰して
在日外国人の権利を作りたいだけという罠

詐欺
0014夜更かしなピンクさん2021/05/17(月) 07:17:30.51ID:ye7oj+Zx
そもそもなんで二人暮らしでダメなの?
そんな物件しか狙ってないのか。
0015通りすがりの法律家2021/05/31(月) 13:33:50.54ID:YidmJdsI
マジレス致します
まずは、国に対する請求と大家(私人)に対する請求を分けて考えてください
大家に対する請求は、私人間の問題ですので、憲法上の権利を直接適用して請求することはできません
そして、私人間では契約自由の原則がありますので、
本件では、原則として誰に貸すかは大家の自由なのです!
また、同性愛に対する考え方は人それぞれなので、
「同性愛というだけでの理由で部屋を貸すことを拒否すると、相手を侮辱したことになり、
法的利益を侵害する不法行為になる可能性がある」とは考えられないと思われます
しかし、それを超えて、同性愛者であることを誹謗中傷したなどの事由があれば、
不法行為責任(民法709条)が発生する余地があるでしょう
そして、一度部屋の賃貸借契約を締結した上で、
更新の際にそのような理由で更新拒絶しようとすれば、
それは、借地借家法違反となり、
更新が認められることになると思われます(借地借家法28条)。
よろしければ参考にしてくださいね。
0016夜更かしなピンクさん2021/06/05(土) 18:19:43.58ID:3rd/9rev
ゴリエみたいなゲイが出入りしてたら、他の部屋の人が出ていっちゃうだろ
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