児童買春罪は故意犯ですので児童であるという認識が
なければ成立しません(児童買春罪9条参照)。

ですから、児童だと知らなかった場合には、弁解録取などの際に
しっかり否定するか、黙秘した上で当番弁護士を呼んでその後の
対応を相談してください。