街頭で知り合っただけの場合には、むしろ年齢を知っていることの方が
稀だと思いますので、児童だと知らなかったという弁解を始終一貫させれば、
起訴されない可能性がじゅうぶんあると思います。

取り調べの刑事の中には、青少年保護育成条例の『年齢確認義務』を
持ち出して、『年齢確認義務があるのに確認しなかったということは
児童でもいいと思っていたということだろう』と自白を迫る人がいますが、
児童買春法制定時の附則2条1項で児童買春行為については、
青少年保護育成条例違反は適用されませんので、惑わされないで下さい」