>>121>>119
貴方の怒る気持ちも理解できる。
児童と知っていた確信犯は重罪が相当だが、知らずに買春した人達は
ちゃんと年確は重要だよね。年確の証拠を残そう。

>>116
わざわざコピペして・・・
>児童買春罪は故意犯ですので児童であるという認識が
>なければ成立しません(児童買春罪9条参照)。

これは間違いではないだろうか? 児ポ法第9条をちゃんと読んでコピペしたか?
児ポ法第9条は管理買春の規定で、個人の買春のことではないのでは?