誇大広告は不当景品類及び不当表示防止法(景表法)違反や詐欺罪に問われる場合「も」あります。
誇大広告であるとして内閣総理大臣がもう広告を出さないように命令を出し、それにも従わず誇大広告を続けた場合は2年以上300万円以下の罰金となります。(景表法4条1項、6条、15条1項)
また、度を越した誇大広告は嘘をついて金銭を出させようとしたということで詐欺罪(刑法246条)になることもありえます。
もっとも、前者は「内閣総理大臣の排除命令にも従わずに続ける」、と言うことが必要なので、単に誇大広告だったというだけと言えるかは微妙なところがあります。
また、誇大広告において詐欺罪に問われることは現実にはほとんどありません。ある程度の誇大広告は商売上あることであって一々刑事処罰するのに馴染まないと考えられているためです。