>>444
え?
色々調べてみたが法的にはそんなことないぞ
しかも弁護士によれば

児童買春罪は、相手が18歳未満だと認識していないと罪とは成り立ちません。
相手が18歳以上だと思い性行為をしたところ、後日捜査された場合、児童の年齢・外見の特徴、知り合うまでの経緯、性行為等をするまでのやりとり(相手の年齢を確認したのか、相手は年齢を偽っていなかったか)等が判断基準になります。
18歳以上であると判断したことについて十分な理由があると考えられる場合は、その分の証拠、状況を取り調べで供述することで不起訴になり、罪に問われることもありません。

らしい
全く知らんかった