そもそも年齢認知を立証できないなら児童買春も淫行条例もどっちも立件できないがな
(ただ、実際には知ってたことにされるケースが大半だけど)

だから「相手の年齢を知らなかった」という理由で警察(or検察)が
容疑を児童買春から淫行条例違反に切り替えるのはありえない
よって>>943がガセ確定。