>>947
児童買春禁止法違反もそうだぞ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(児童買春)
>第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
>(児童の年齢の知情)
>第九条  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、
>      第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による
>      処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

↑要するに、被疑者が児童の年齢を知らず、被疑者に過失が無くとも第四条はそのまま適用される。