>>39
バーカwwwwww

売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
>第五条  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
>一  公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。